労災で休業中です。
労災で休業中です。
会社員です。
出勤簿つけていませんが休んでいる間は【有休】なのでしょうか?
そうすると【有休】日数が足りなくなります。
出勤簿は何休のなるのか教えてください。
投稿日時 - 2017-12-04 15:06:46
> 欠勤扱いは査定に響くので非常にまずいです
欠勤でも労災扱いなら通常は査定に影響しないでしょう。
労災の場合、会社は休業補償をする義務があります。
労災保険の規定により最初の3日間は免責となりますが、通勤災害以外であればその3日間は会社が補償(基準賃金の60%)する義務があります。
4日目以降は労災保険から休業補償が受けられます。
これを会社が勝手に有給休暇扱いし、付与した有給休暇日数を減ずると会社が休業補償していない事になり違法です。
付与した有給休暇日数を減らさず、基準賃金の全額を会社が支払って補償するのであれば問題ありません。
また、4日目以降の補償についても労災保険を使わず会社が全額負担する事も制度上は問題ありません。
労働者が基準賃金の60%の補償では困ると言う事で会社からの補償を受ける権利を放棄し、自ら有給休暇を利用して全額給与の支払いを受けたいと申し出た場合には、付与された有給休暇日数を使って休む事も可能です。
どのような処理にするのかは会社の担当者と相談して決めましょう。
投稿日時 - 2017-12-04 17:01:34
有り難うございます。
とても判りやすいです
投稿日時 - 2017-12-04 18:08:06
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回答(6)
労災の場合には,労働災害等発生当日は通常通りの就業日です。
翌日を1日目として休業日数を数えます。出勤簿としては労災休業でも欠勤でも会社によって決められた言葉を使えば良いです。
3日目までは会社としては平均賃金の60%を支給します。労働者が有給で処理したいと考えるのなら,そのように申し出れば有給で処理することも可能です。
4日目以降は労基法上の休業補償が支払われます。休業補償給付は平均賃金の60%で,それに上乗せ給付として「休業特別支給金」20%がプラスされますので,合計で80%です。
もし労働者が80%では嫌だと考えるのなら,有給を申請して100%の賃金をもらうことも可能ですが,会社が勝手に有給にすることはできません。あくまで労働者の申請があれば,そのように処理してもかまわないということです。
投稿日時 - 2017-12-04 17:09:49
有り難うございます。
大変判りやすいです
投稿日時 - 2017-12-04 18:10:19
出勤簿がどういったものか分かりませんが、たぶん会社側が管理している
「勤務状況表」(出勤状況や勤務時間、残業、休暇届などを管理するもの)
のことだと思いますが、扱いは「欠勤」だと思います。
「有休」を取る、取らないは自分で届けを出すなどして決めるものです。
会社が勝手に有休扱いはしないと思います。
「就業規則」、「賃金規定」などを確認して下さい。
尚、休業補償はその内容によっては3日間の免責がある場合が
ありますので、その場合は、給与の締め日までに3日分の有休届け
を提出することが多いと思います。(提出は自由ですが)
https://kaisya-hoken.com/industrial-accident-salary-1220
投稿日時 - 2017-12-04 15:37:30
有り難うございます。
最初の3日を代休にして残りの日数を【有休】にしようと思います。
投稿日時 - 2017-12-04 15:54:57